中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、
M&A支援機関に係る登録制度を開始いたしました。

よくあるご質問

登録制度の意図

Q1. 今回の登録制度の目的は何か

A.

令和3年4月28日に、中小企業庁は中小企業を当事者とするM&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」 として取りまとめました。

この計画では、①事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A 支援機関の登録制度を創設し、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること、②登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設することとしています。 M&A支援機関に係る登録制度の実施を通じて、「中小M&Aガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業が、より一層円滑にかつ安心してM&Aを手段の一つとして選択できる環境の実現を目指します。

Q2. M&A支援機関として登録すると、どのようなメリットがあるのか

A.

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」において、M&Aの仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー契約に係る手数料に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。

Q3. M&A支援機関として登録しない場合、M&A事業を行う上で何か問題が生じるか

A.

本登録制度は、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」において、M&Aの仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー契約に係る手数料に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とするものです。本登録制度に登録しないと、M&A仲介業務やフィナンシャル・アドバイザー業務を行うことができない、といった許認可制度ではありません。

申請の対象

Q1. 士業において、顧問契約の中でM&Aについて一部支援する場合があるが、その場合は登録が必要か

A.

顧問契約とは別にフィナンシャル・アドバイザー、仲介契約を締結して業務を行う場合はあらかじめ登録をしないと補助対象経費となりません。 ※なお、顧問契約に基づく支援については補助金の対象外です。

Q2. M&Aを直接支援することはなく、他社に紹介をするビジネスモデルの場合、登録は必要か

A.

本登録制度は、M&A仲介あるいはフィナンシャル・アドバイザーを行う方が対象となります。直接、顧客に対してM&A仲介あるいはフィナンシャル・アドバイザーを行わない場合には、登録は必要ありません。

Q3. 士業の場合、所属事務所が登録した場合にも登録が必要か

A.

所属事務所が法人格の場合であって、法人として中小企業者等に対してM&A仲介業務あるいはフィナンシャル・アドバイザー業務を提供する場合は、個人での登録は不要です。 一方で、所属事務所が法人格ではなく、あるいは、個人事業主として中小M&Aを支援し、仲介あるいはフィナンシャル・アドバイザー契約の当事者となる場合には当該個人事主等は登録が必要となります。

Q4. 申請の単位は

A.

申請は法人であれば「会社」単位、個人は個人単位になります。

Q5. 団体として登録することで、会員も登録されたことになるか

A.

申請単位は事業を行う者単位となります。よって、参加会員各社がM&A仲介業務やフィナンシャル・アドバイザー業務を行っている場合には、当該事業者ごとに登録が必要となります。

Q6. グループ会社の場合、持ち株会社が登録すれば足りるのか

A.

フィナンシャル・アドバイザーあるいは仲介業務を行っている事業会社ごとに登録が必要となります。

Q7. どの案件が中小M&Aに該当するかが判別できない

A.

本登録制度はあくまで中小M&Aに関するものであるため、中小企業(本制度では、資本金1億円以下の法人、及び個人事業者をいう)を当事者(譲渡側又は譲受側)とするM&Aを報告の対象とします。

Q8. 現時点でM&A業務は行っていないが今後行う 予定がある場合登録は可能か

A.

可能です。登録前に自社HPへの遵守事項掲載や登録後に実績報告等が必要となりますので、公募要領を確認の上ご検討ください。

申請手続きに関して

Q1. 登録申請

A.

公募要領で示されている必要書類の準備が必要です。また、登録の要件である「中小M&Aガイドライン」の内容をご確認ください。

Q2. 登録申請後、何日程度で登録の可否が分かるか

A.

審査の結果については、登録申請の翌月中旬頃を目途に公表を行う予定です。また、別途申請者に対しても通知予定です。

Q3. 申請の方法について教えて欲しい

A.

Web上の申請フォームにおいての申請となります。メール・郵送での申請は受付けておりません。

Q4. 登録に際して、どのような審査が行われるのか。書面審査のみか

A.

原則書類審査となります。

Q5. 申請内容に不備・不足があった場合、どのようにして連絡がくるのか

A.

申請内容に不備や不足があった場合、原則登録は認められません。なお、軽微な不備等の場合には、事務局から登録時に記載のあった連絡先に連絡をいたします。

Q6. 申請に当たりgBizIDは必要か

A.

不要です。

Q7. 遵守事項について、顧客への説明等については、説明を行ったという証拠書類等が必要か

A.

本制度の登録において、説明を行ったという証拠書類を求めることはありませんが 、M&A支援機関において説明をしたことの証憑として、顧客の署名を求めることを妨げるものではありません。

Q8. 遵守事項の自社HPへの掲載についてはどのようにすればよいか。

A.

M&A支援機関登録制度公募要領(令和6年度)8~9ページを参照していただき、チェックシート(別紙「遵守事項一覧」)や事務局HPに掲載している中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料をご利用ください。また、自社HPに掲載する場所については、閲覧者がアクセスしやすい場所へご掲載ください。なお、会員専用サイトなどに掲載は外部から確認ができないたため、一般に閲覧可能な状態にしてください。

(参考:公募要領・事務局HP掲載資料 )

■(別紙1)HP掲載あるいは顧客事前説明の際の参考資料

■(別紙2)遵守事項一覧チェックシート

Q9. HPへの遵守事項の掲載はいつまでに行えばいいか。

A.

必ず登録申請前に行ってください。

Q10. 登記簿は登記簿情報提供サービスより取得したものでも問題ないか

A.

取得から三か月以内の履歴事項全部証明書であれば構いません。

Q11. 法人番号はどこで調べられるか

A.

国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ )で検索が可能です。

Q12. 会社概要(書)は具体的にはどのようなものか

A.

以下の2点がわかるものをご提出ください。 ① 会社概要がわかるもの ・会社の概要(社名、代表者名、所在地、事業内容等)が記載されているもの ※カタログでも可 ② 中小M&A支援実施体制がわかるもの ・中小M&A支援を実施している組織・部署名、人員体制、中小M&A支援業務の内容が記載されているもの ・体制図がある場合には体制に関するスキーム図など。

Q13. 金融機関の場合、売上高と資本金は何を登録すればよいか

A.

事業会社の売上高や資本金に相当するものを記載ください。 (例) 銀行:売上高=経常収益 / 資本金=資本金 信金:売上高=経常収益 / 資本金=出資金

Q14. 売上高として登録するのは、M&A関連事業の売上高のみか、それとも会社全体の売上高か

A.

会社全体の売上高となります。 決算書等に1円単位で記載があれば1円単位で入力をしてください。

Q15. M&A支援業務専従者がいないため、M&A支援業務専従者の従業員数の欄が0人になってしまうが登録上問題はないか

A.

専従者がいないのであれば0人で構いません。

Q16. 会社ホームページへ遵守事項を掲載するのに時間がかかるため、掲載完了前に登録申請をしてよいか

A.

遵守事項掲載ページの掲載が完了してから、登録申請をお願いいたします。

Q17. 登録申請時に発番される受付番号はどのように取り扱えばよいか

A.

受付番号は、公表後の各種申請で利用するマイページのログイン情報として使用します。 十分に留意の上で、管理をお願いいたします。

中小M&Aガイドライン(第3版)に関して

Q1. 中小M&Aガイドラインとは。

A.

後継者不在の中小企業を対象とする中小M&Aの当事者となる中小企業や、中小M&Aをサポートする各種支援機関の手引き・行動指針を示すことを目的として、令和2年3月に中小企業庁が策定したガイドラインです。

Q2. M&A支援機関登録制度とは。

A.

不正な方法で登録申請した場合、正当な理由なく実績報告を行わない場合、自社のホームページ等で中小M&Aガイドラインの遵守を宣言している旨の公表を行わない場合、情報提供受付窓口に不適切な対応に係る相談等が多く寄せられている場合など、登録を継続することが適切ではないと判断された場合に取消しとなります。

「M&A支援機関登録制度の取消し等に関する要領」をご確認ください。

Q3. 改訂の目的は。

A.

中小M&Aの市場拡大やM&A支援機関の増加といった市場環境の変化を踏まえて、質の高い仲介者・FAが選ばれる環境を促すため、手数料・提供業務に関する事項を追記しました。加えて、第2版改訂時と同様に、M&A専門業者の支援の質を確保する観点から、仲介者・FA が実施する営業・広告に係る規律の明記や仲介者において禁止される利益相反事項の具体化を図ることを目的として、本改訂を実施しています。

Q4. 第2版からの変更点は。

A.

主な変更点及び変更点に係る記載事項は以下のとおりです。

①仲介・FAの手数料・提供業務に関する事項 ・中小企業向け:手数料と業務内容・質等の確認の重要性、手数料の交渉の検討 ・仲介者・FA向け:手数料の詳細、プロセスごとの提供業務の具体的説明、担当者の保有資格、経験年数・成約実績の説明

②広告・営業の禁止事項の明記 ・仲介者・FA向け:広告・営業先が希望しない場合の広告・営業の停止

③利益相反に係る禁止事項の具体化 ・仲介者向け:追加手数料を支払う者やリピーターへの優遇(当事者のニーズに反したマッチングの優先実施、譲渡額の誘導等)の禁止、情報の扱いに係る禁止事項の明確化。加えて、これらの禁止事項は仲介契約書に仲介者の義務として定める旨を明記

④ネームクリア・テール条項に関する規律 ・仲介者・FA向け:譲り渡し側の名称の譲り受け側への開示(ネームクリア)前の譲り渡し側の同意の取得

⑤最終契約後の当事者間のリスク事項について ・中小企業向け:最終契約・クロージング後に当事者間でのトラブルとなりうるリスク事項の解説 ・仲介者・FA向け:リスクの認識時、最終契約締結前等に、当事者間でのリスク事項についての依頼者に対する具体的説明

⑥譲り渡し側の経営者保証の扱いについて ・中小企業向け:士業等専門家、事業承継・引継ぎ支援センター、経営者保証の提供先の金融機関等へのM&A成立前の相談の検討 ・仲介者・FA向け:士業専門家等への相談が選択肢となる旨の説明、最終契約における経営者保証の扱いの調整 ・金融機関向け:経営者保証の解除又は移行について相談を受けた場合の「経営者保証に関するガイドライン」に基づく対応

⑦不適切な事業者の排除について ・仲介者・FA、M&Aプラットフォーマー向け:譲り受け側に対する調査の実施、調査の概要・結果の依頼者への報告。不適切な行為に係る情報を取得した際の慎重な対応の検討。業界内での情報共有の仕組みの構築の必要性、当該仕組みへの参加有無の説明

Q5. ガイドラインの改訂を受けて、どのような支援機関に、どのような対応が求められるのか。

A.

今回のガイドライン改訂に関し、M&A専門業者の他、金融機関、士業等専門家やM&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等のマッチング支援等を行う場合にも、業務の性質・内容が共通する限りにおいて、本ガイドラインに記載した対応に準拠した対応をしていただくことが想定されています。

Q6. M&A専門業者とは。

A.

本ガイドラインにおいて、M&A専門業者は、譲り渡し側・譲り受け側に対するマッチング支援や、中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援(マッチング支援等)を専門に行う民間業者であり、主に仲介者・FA(フィナンシャル・アドバイザー)に分類されるとしています。 (M&A専門業者に該当しなかったとしても、例えば、金融機関、士業等専門家やM&Aプラットフォーマーがこれらと同様の業務を場合には、業務の性質・内容が共通する限りにおいて、M&A専門業者に求められる対応に準拠した対応をしていただくことを想定しております。)以上について、初版からの変更はございません。

Q7. 広告・営業を停止すべきタイミングは。

A.

広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、当該仲介者・FAと契約締結しない旨又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思(以下「停止意思」という。)を表示された場合には、停止意思を拒んではならず、ただちに広告・営業を停止しなければなりません。

Q8. 行ってはいけない広告・営業は。

A.

行ってはならない広告・営業は以下のとおりです。なお、これに限らず、職業倫理に則った広告・営業が求められます。

・仲介者・FAの名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA 契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業

・仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、即時の判断を迫る広告・営業

・M&Aの成立の可能性や条件等の仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定に影響を及ぼす事項について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業

Q9. M&A仲介契約・FA契約締結前の書面による重要事項の説明について、どんな契約が対象となるか。

A.

譲り渡し側・譲り受け側双方又はいずれか一方に対して、マッチング支援等を行う仲介契約・FA契約等が対象となります。 もっとも、仲介者又はFAが依頼者との間で、仲介契約又はFA契約とは別に、秘密保持契約その他名称を問わず、Q10.記載の説明項目が含まれる契約を締結しようとする場合には、仲介契約等の締結前の説明に準じた対応をすることが望ましいと整理しております。

Q10. 契約に係る重要な事項とは。

A.

書面等に記載して説明すべき重要な事項は以下のとおりです。

・仲介者・FAの違いとそれぞれの特徴

・提供する業務の範囲・内容

・担当者の保有資格、経験年数・成約実績

・手数料に関する事項

・手数料以外に依頼者が支払うべき費用

・(仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項

・秘密保持に関する事項

・直接交渉の制限に関する事項

・専任条項

・テール条項

・契約期間

・(契約の解除に関する事項及び依頼者が仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合)当該中途解約に関する事項

・責任(免責)に関する事項

・契約終了後も効力を有する条項

・(仲介者の場合)両当事者において利益の対立が想定される事項

・(譲り渡し側への説明の場合)譲り受け側に対して実施する調査の概要(調査の実施主体、財務状況に関する調査、コンプライアンスに関する調査、事業実態に関する調査等)

・(譲り渡し側への説明の場合)業界内での情報共有の仕組みへの参加有無(参加していない場合にはその旨)

Q11. 手数料・提供する業務の内容は、どのような事項を説明すればよいか。

A.

説明が必要となる手数料・提供する業務の内容は、以下のとおりです。

・手数料に関する事項を明確に説明するとともに、当該手数料を対価として自らが提供する業務の内容

・提供する業務については、「M&Aのプロセス」ごとにどういった業務を提供するのか※具体的にはガイドライン第2章Ⅱ4①の表の「M&Aプロセス」ごとに、提供する主な業務を整理の上、適切な説明を行ってください(同表の「提供する主な業務の詳細」の列には例を記載。)。

・担当者の保有資格、経験年数・成約実績

Q12. 相手方の手数料に関する事項は、どのような事項を説明すればよいか。

A.

相手方が支払う手数料の額は、依頼者の利益に影響する構造にあります。従って、仲介契約締結前に、依頼者から受領する手数料に関する事項に加えて、相手方の手数料に関する事項(報酬率、報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額報酬/中間金/成功報酬)等についても、相手方を含めた手数料の総額がM&Aの成立やその条件(譲渡額等)に影響を与える可能性がある旨も含めて、依頼者に対して説明をお願いします。

Q13. 重要事項説明書の各項目には何を記載すればよいか。

A.

契約書の内容を依頼者が理解しやすい記載内容となるようにご対応をお願いいたします。

契約書の文言の転記ではなく、依頼者が理解しやすい記載としていただくことを推奨しております。

Q14. 重要事項説明書はサンプルを必ず使う必要はあるか。

A.

説明すべき重要な事項が適切に記載されたものであれば書面の様式は問いません。各支援機関において書式を作成いただいても問題ありません。

Q15. 重要事項説明書に、①依頼者が説明を受けた旨を確認し、依頼者の記名・押印又は署名するような欄や②説明を受けた項目について説明を受けた依頼者にチェックをしてもらうような項目を設けてもよいか。

A.

依頼者に対して説明を実施したことを書面上明らかにする趣旨で、①、②いずれについても設けていただいてかまいません。

Q16. 重要事項説明はどのようなタイミングで行えばよいか。

A.

M&A仲介契約・FA契約等の締結前に説明していただく必要があります。依頼者が契約内容を理解したうえで十分に検討できるように適切なタイミングでの説明をお願いいたします。

Q17. 重要事項説明は売手・買手双方に対して必要でしょうか。

A.

売手・買手双方に対して必要です。 ただし、当事者が上場企業である場合については、その理解度を考慮し、重要事項説明は必須ではないこととします。 しかしながら、上場企業であっても必ずしもM&Aへの理解が十分でない可能性も想定されることから、相手方の理解度に応じて重要事項説明を実施いただくことが望まれます。

Q18. 重要事項説明は誰に対して説明すればよいか。

A.

説明は、契約を締結する権限を有する者に対し行う必要があります。具体的には、依頼者が個人の場合には、当該個人に対し、法人の場合には、代表者又は契約締結について委任を受けた者に対し説明を行うこととなります。

Q19. 重要事項説明はどのような者が説明すればよいか。

A.

説明は、依頼者から契約内容等について質問や意見を受けた場合に、適切に対応できるような十分な経験・能力を有する者が行うことが望ましいと整理しております。

Q20. ネームクリアは、どのように行えばよいか。

A.

ネームクリアは、ノンネーム・シート(ティーザー)等の提示により、興味を示した候補先に対して、譲り渡し側からの同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結した上で、実施してください。

Q21. 最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクについて、どのようなタイミングで説明を行えばよいか。

A.

仲介者・FAは、最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクについて、最終契約の締結までの調整の実施や依頼者への説明を行ってください。

Q22. 説明が必要な、最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクとは、何か。

A.

それぞれのリスクについて、その重要性に鑑みて整理を行うと、以下のとおりです。

※尤も、下記に示した事項はあくまで代表的なリスクであることから、これに限らず、最終契約後のリスクについての説明・調整といった対応が望まれます。

①認識の有無に関わらず対応するリスク

・譲り渡し側の経営者保証の扱い

・デュー・ディリジェンス(DD)の非実施

・表明保証の内容

②認識した段階で対応するリスク

・クロージング後の支払・手続

・最終契約後の支払の調整・修正

・譲り渡し側の資産・貸付金の最終契約後整理

・最終契約からクロージングまでの期間について

Q23. 不適切な譲り受け側を中小M&Aの市場から排除していくために、仲介者・FAは何をしなければいけないか。

A.

仲介者・FAは、譲り受け側が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から、譲り受け側に対する調査を実施してください。

Q24. 不適切な譲り受け側を中小M&Aの市場から排除していくために実施する調査について、具体的に、どのような調査を行えばよいか。

A.

調査の実施内容については、譲り受け側の税務申告書による財務状況の確認、商業登記簿による事業実態の確認、譲り受け側(代表者、役員及び株主等の関係者を含む。)の反社会的勢力への該当性や過去にM&Aに関するトラブルを生じさせたかといったコンプライアンス面での確認などを想定しています。

Q25. 不適切な譲り受け側を中小M&Aの市場から排除していくために実施する調査について、調査実施のタイミングはいつか。

A.

調査実施のタイミングとしては、譲り受け側との仲介契約・FA契約締結前(M&Aプラットフォーマーの場合には、M&Aプラットフォームへの登録前)に加え、M&Aのプロセスが進捗する過程でも適切に必要な調査を実施し、最終契約の締結までに譲り受け側について十分に確認してください。

Q26. 直接交渉の制限に関する条項の留意点について、候補先の範囲を限定する理由は。

A.

直接交渉が制限される候補先が無限定の場合、例えば、依頼者が自ら候補先を発見することが事実上困難となることから、依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除き、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定すべきと整理しております。

Q27. 直接交渉の制限に関する条項の留意点について、交渉目的の範囲を限定する理由は。

A.

交渉の目的を限定せずに一律に交渉を禁じる場合、例えば通常の事業に属する取引のための交渉すら禁じられることとなり、依頼者の通常の事業を阻害するおそれがあるため、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定すべきと整理しております。

Q28. 直接交渉の制限に関する条項の留意点について、有効期間を限定する理由は。

A.

仲介・FA契約終了後、依頼者の直接交渉を禁じた場合、例えば、依頼者が自らM&Aを実行することが難しくなり、依頼者の自由な経営判断を損なうおそれがあるため、当該条項の有効期間は契約終了までに限定すべきと整理しております。

この点、依頼者がM&A専門業者の手数料の発生を防ぐため、あえて当該M&A専門業者との契約を終了させ、その後に当該M&A専門業者から紹介を受けた候補先と直接交渉してM&Aを実行しようとするようなケース等については、テール条項によりM&A専門業者の手数料が発生し得ることも踏まえ、上記の整理としております。

Q29. テール期間の目安は。

A.

テール期間は最長でも2~3年以内を目安としてください。

Q30. テール条項の対象となる事業者は。

A.

テール条項の対象となる事業者を、当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側だけでなく、無限定とする場合には、譲り渡し側が当該M&A 専門業者の手数料の発生(場合によってはこれに関する紛争リスク)を懸念し、新しくM&Aを実行すること自体を断念せざるを得なくなってしまうおそれがあります。したがって、テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側であって、譲り渡し側に対して紹介された者のみに限定することとしてください。

Q31. 「M&A 専門業者が関与・接触した譲り受け側であって、譲り渡し側に対して紹介された者」とは具体的には。

A.

ロングリスト/ショートリストやノンネーム・シート(ティーザー)の提示のみにとどまる場合はテール条項の対象とすべきでなく、少なくともネームクリア(譲り受け側に対して企業概要書を送付し、譲り渡し側の名称を開示すること。)が行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側を想定しています。ただし、ガイドラインにおいてはテール条項の対象としては、少なくともネームクリアが行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定すべきことを示しており、これを満たす場合においてすべからくテール条項の対象について有効性を認めるものではございません。

Q32. 利益相反のリスクを最小限とするために、仲介者が行わないといけないことは何か。

A.

仲介契約締結に当たり、以下の事項の説明を明示的に行ってください。 ・譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨) ・両当事者間において利益の対立が想定される事項

Q33. 不当に一方当事者の利益又は不利益となるような利益相反行為とは、具体的には何か。

A.

以下のような行為が、利益相反行為の中でも特に禁止されるべき行為となるものと想定しています。

・譲り受け側から追加で手数料を取得し、当該譲り受け側に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)

・リピーターとなる依頼者を優遇し、当該依頼者に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)

・譲り渡し側(譲り受け側)の希望した譲渡額よりも高い(低い)譲渡額でM&Aが成立した場合、譲り渡し側(譲り受け側)に対し、正規の手数料とは別に、希望した譲渡額と成立した譲渡額の差分の一定割合を報酬として要求する行為

・一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に対して伝達せず、又は一方当事者が実際には告げていない事項を偽って他方当事者に対して伝達する行為

・一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に、当該情報を当該当事者に対して伝達せず、秘匿する行為

Q34. M&A支援機関登録制度における中小M&Aガイドライン(第3版)の適用スケジュールについて。

A.

中小M&Aガイドライン第3版改訂の趣旨を踏まえ、第3版の遵守に向けた速やかな対応をお願いいたします。

第3版の適用開始時期は以下のとおりです。

①令和6年8月時点で既に登録済の事業者

②令和6年9月~令和6年12月までに新規で登録申請し、登録された事業者

⇒令和6年12月31日までに第3版遵守のための対応を完了した上で、第3版の遵守宣言が必要となります。

遵守宣言した日の翌営業日から第3版を適用します。

 ※なお、仮に遵守宣言をしなかったとしても、令和7年1月から第3版を適用します。

③令和7年1月以降に新規で登録申請する事業者

⇒令和7年1月以降の登録申請時点から第3版を適用します。

第3版適用のスケジュールについて

Q35. 令和6年9月から令和6年12月までに新規で登録申請する場合、中小M&Aガイドラインの遵守は、第2版と第3版、いずれで対応すればよいか。

A.

第2版の内容を踏まえ、第2版の遵守に向けた対応を完了し、第2版の遵守宣言をして登録申請していただくことは可能です。 もっとも、その場合であっても、令和6年12月末日までに第3版に向けた対応を完了し、第3版の遵守宣言をしていただく必要があります(例えば、自社のHPに中小M&A遵守の宣言を掲載していただいておりますが、登録申請時は第2版の遵守を宣言していたが、第3版遵守の宣言へと掲載内容を修正する必要が生じる等)。 このため、登録申請時から第3版の対応を完了させた上で、第3版の遵守を前提とした登録申請をしていただくことを推奨しております。

Q36. 第2版のガイドラインに対応済みの登録支援機関において、第3版で追加対応が必要となる主な項目は。

A.

主に以下の項目への対応が必要となります。

①仲介・FAの手数料・提供業務に関する事項

②広告・営業の禁止事項の明記

③利益相反に係る禁止事項の具体化

④ネームクリア・テール条項に関する規律

⑤最終契約後の当事者間のリスク事項について

⑥譲り渡し側の経営者保証の扱いについて

⑦不適切な事業者の排除について

⑧その他、社内関係者への第3版の内容の周知・徹底、運用体制の整備

⑨改訂後の遵守事項一覧に即した各支援機関のホームページ掲載内容や仲介/FA契約締結前の顧客への中小M&Aガイドライン遵守についての事前説明資料の整備(改訂後の「HP掲載・顧客説明の際の参考資料」「遵守事項一覧チェックシート」は登録制度HPにて公表しております。)

第3版適用のスケジュールについて

Q37. 令和6年12月末までに第3版の遵守宣言を行わない場合、どうなるか。

A.

令和6年12月末までに第3版の遵守宣言が必要です。遵守宣言を行わなかったことそれ自体が登録取消事由にはなりませんが、 令和7年1月以降は第3版が適用されることとなりますので、第3版への対応がなされていない場合には、1月以降は登録取消事由に該当し、登録が取り消される場合があります。

また、令和7年度の実績報告の時期(6月末頃)には、例えば以下のような対応を予定しております。対応の詳細は実績報告等要領にてご案内させていただく予定です。

・登録事務局において、令和6年12月末までに第3版の遵守宣言を行わなかったことについて合理的な理由の有無を確認し、登録継続にあたって考慮します。

・登録事務局において、第3版の遵守宣言等の状況を確認し、遵守宣言等が完了していない場合には登録継続を認めません。

Q38. 第3版の遵守宣言をするメリットはあるか。

A.

第3版の遵守宣言をしていただいた登録支援機関については、登録事務局HPの登録支援機関データベースで表示される自社の情報に「第3版対応」というマークを表示することとします。

「第3版対応」済みの事業者であることをアピールしていただくことが可能となります。

Q39. 自社ホームページに掲載し、仲介/FA契約締結前の顧客説明資料に記載されている、中小M&Aガイドラインを遵守していることの宣言についての変更は必要か。

A.

掲載内容の変更をお願いいたします。改訂後の「HP掲載・顧客説明の際の参考資料」等は登録制度HPにて公表しておりますのでご参照ください。ホームページを開設していない場合、会社概要や事業概要パンフレット等に追加(追記)した、相談依頼者や顧客に対しての説明に利用する「中小 M&A ガイドラインの遵守の宣言」に関する資料を、ガイドライン第3版へ対応したものに変更をお願いいたします。

Q40. 遵守事項の自社ホームページへの掲載についてはどのようにすればよいか。

A.

公募要領・事務局HPに掲載している「(別紙1)HP掲載あるいは顧客事前説明の際の参考資料」、又は「(別紙2)遵守事項一覧チェックシート」を自社ホームページに、遵守宣言申請前に掲載してください。また、自社HPに掲載する場所については、閲覧者がアクセスしやすい場所へご掲載ください。なお、会員専用サイトなどに掲載は外部から確認ができないたため、一般に閲覧可能な状態にしてください。

(参考:公募要領・事務局HP掲載資料 )

■(別紙1)HP掲載あるいは顧客事前説明の際の参考資料

■(別紙2)遵守事項一覧チェックシート

Q41. 登録事務局への遵守宣言の提出方法は。

A.

マイページ上の「遵守宣言はこちら」より申請をお願いいたします。 詳細の申請方法に関しては以下をご参照ください。

遵守宣言申請フォームマニュアル

※必ず申請は遵守宣言申請フォームからご提出ください。変更申請等の遵守宣言申請フォーム以外からは受け付けておりませんのでご承知ください。

Q42. 支援の質の確保・向上に関する取組に関して、登録支援機関には、取組内容の公表や資料の提出を求められるか。

A.

特段必要はありませんが、各支援機関において規模や社内体制等を踏まえて適切に対応をお願いいたします。

Q43. 遵守宣言資料のアスタリスク(※)以下の文は削除してもよいか。

A.

アスタリスク(※)以下の文には、顧客(譲受側/譲渡側)向けの補足事項だけでなく支援機関向けへ留意事項も記載されていますが、支援機関が適切に対応しているかを顧客(譲受側/譲渡側)が判断できるよう、削除せずに記載をお願いいたします。

手数料体系報告に関して

Q1. 手数料体系とは何か。

A.

普段顧客に提示している標準的な手数料体系、料金算定根拠を指します。

Q2. 令和6年度より手数料体系の報告が要件となった理由は何か。

A.

M&Aを検討している中小企業が、登録支援機関の情報をより収集しやすくすることを目的として手数料体系の報告・一部公表を要件としています。

Q3. 手数料体系はどのように公表されるのか。

A.

報告いただいた手数料体系は、事務局における公表準備が整い次第、提出が完了した登録支援機関の分から順次、登録支援機関データベースにて公表します。 ※公表イメージは「手数料体系報告フォームマニュアル」を参照ください。

Q4. 規定の手数料体系がない場合はどうすればよいのか。

A.

標準的な手数料体系の設定がない場合には、過去の支援事例に基づいて基準となる手数料体系を提出いただくようお願い申し上げます。

Q5. 手数料体系はどのように報告すればよいのか。

A.

マイページ上の「手数料体系の報告はこちら」より、FA・仲介業者において定める手数料体系を提出し、登録制度のホームページ上で公表することに同意してください。 ※普段顧客に提示している標準的な手数料体系を報告してください。

Q6. 手数料体系を報告しない場合、どうなるのか。

A.

手数料体系が報告されない場合、原則、登録継続申請は認められないため、注意してください。また、提出のあった報告内容に不備があり、すみやかに不備が解消されない場合は、登録継続は認められないため、注意してください。

Q7. 報告した内容を修正したい/報告した手数料体系が変更となった場合、どのように修正すればよいのか。

A.

マイページ上の「手数料体系変更申請はこちら」より申請をお願いいたします。 もし、上記申請項目がマイページ上に表示されない場合は、手数料体系を変更したい旨を事務局までご連絡ください。

Q8. 昨年に料金表、手数料体系を報告しているが、改めて報告する必要があるのか。

A.

昨年度から手数料体系の報告事項及び報告フォーマットが変更となっていますので、改めて報告をお願い申し上げます。なお、令和6年度は各支援機関の料金表の提出は不要です。

共通報告・実績報告/活動報告に関して

Q1. 実績報告は、仲介契約・アドバイザリー契約を締結し、買手候補との検討も進んだが、結局成約しなかった場合には報告の義務はないとのことであるが、この場合、実績としてカウントしてくれないのか

A.

実績報告においては成約(最終契約の決済)した案件について報告をしていただきます。なお、成約(最終契約の決済)実績がない場合、活動報告をしていただきます。

Q2. 実績報告について、対象期間中にクローズした補助金対象案件は全て報告する必要があるのか もし報告漏れの案件があった場合、何か問題となるか

A.

当該年度中にクローズした案件(補助金対象案件、補助金対象案件以外の案件)について報告することが必要です。 報告漏れが確認された場合には事務局にご相談ください。 なお、報告内容に虚偽の内容を含むことが判明した場合、登録取消等の対象となり得ます。

Q3. 実績報告は加工した上で公表されるようだが、いつごろ、どのような形で公表されるのか

A.

実績報告の内容をとりまとめ、集計した後、個人情報や企業情報等を識別・特定できない形態に加工し、我が国における中小M&A市場の実態把握と健全な市場環境の整備等に貢献する目的で公表します。なお、令和3年度分の実績報告は中小企業の経営資源集約化等に関する検討会に報告をし、中小企業庁のHPにおいて公表しています。

(参考)中小企業の経営資源集約化等に関する検討会配布資料

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/008/001.pdf

Q4. 共通報告・実績報告/活動報告はどのように報告すればよいのか

A.

マイページにログインの上、「共通報告・実績報告/活動報告フォーム」より報告ください。詳細は共通報告・実績報告/活動報告フォームに掲載している、「共通報告・実績報告/活動報告フォームマニュアル」を参照ください。

Q5. 共通報告・実績報告/活動報告はいつまでに報告すればよいのか。

A.

令和6年度は、2024年6月30日23:59までに報告をお願い申し上げます。 ※なお、報告がない場合、原則、登録継続申請は認められないため、注意してください。また、提出のあった報告内容に不備があり、すみやかに不備が解消されない場合は、登録継続は認められないため、注意してください。

Q6. 共通報告・実績報告/活動報告を報告しない場合、どうなるのか。

A.

期限内に報告がない場合、原則、登録継続申請は認められないため、注意してください。

Q7. 共通報告とは何か

A.

前年度に登録継続及び新規登録された全ての登録FA・仲介業者(今年度登録取り消しをしたFA・仲介業者も含む)を対象に、次の事項について記載いただくものです。

・登録FA・仲介業者の実績報告/活動報告に関する誓約

・M&A支援機関登録制度継続登録申請

Q8. 実績報告と活動報告のどちらを提出すればよいか

A.

前年度までに登録を受けた登録FA・仲介業者のうち、成約(最終契約の決済)の実績がある場合は実績報告を、成約の実績がない場合は活動報告を提出する必要があります。

Q9. 共通報告・実績報告/活動報告が必須要件である理由は何か

A.

前年度までに登録を受けた登録FA・仲介業者のうち、成約(最終契約の決済)の実績がある場合は実績報告を、成約の実績がない場合は活動報告を提出する必要があります。

Q10. 共通報告・実績報告/活動報告はどのように公表されるのか

A.

提出された報告内容を整理した上で、個人情報や企業情報等を識別・特定できない形態に加工し公表します。

Q11. 共通報告・実績報告/活動報告の対象者は誰か

A.

前年度に登録継続及び新規登録された全ての登録FA・仲介業者(今年度登録取り消しをしたFA・仲介業者も含む)が対象です。

Q12. 昨年共通報告・実績報告/活動報告を報告しているが、改めて報告する必要があるのか

A.

改めて報告をお願いいたします。登録FA・仲介業者は毎年6月末までに共通報告・実績報告/活動報告を提出していただきます。

Q13. 実績・成約がない場合はどうすればよいのか

A.

前年度までに登録を受けた登録FA・仲介業者のうち、成約の実績がない方は活動報告を提出してください。

Q14. 今回の共通報告・実績報告/活動報告はいつまで有効か

A.

今回の登録の有効期間は令和6年度(登録日~令和7年6月末)です。

Q15. 実績報告の各項目に何を記載すればよいか。

A.

実績報告での各項目に関する記載事項は以下の通りです。

・No.A「成約した年月」には、成約(最終契約の決済)した年月を選択、記載してください。

・No.B「M&A の形態」には、事業譲渡、株式譲渡、吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転、新設合併、その他の別を選択、記載してください。

・No.C「財務デュー・ディリジェンスの結果の把握の有無」には、譲渡側の財務に関してデュー・ディリジェンスの結果について把握の有無を選択、記載してください。

・No.1 「成約した事業者名」には、支援対象の事業者名(譲渡(譲受)支援であれば譲渡(譲受)側)を記載してください。ただし、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は、当該被承継者ではなく、買収対象となった会社(対象会社)のものを記載してください。なお、補助事業対象者以外の場合であって、匿名報告とする場合には、当該欄には「-」を記載してください。

・No.2 「FA/仲介の別」には、単独でFA 契約、仲介契約(あるいは業務委託契約やアドバイザリー契約等)を締結している場合には、「単独FA」または「単独仲介」を選択し、記載してください。他のFA 業者または仲介業者と共同でFA 契約、仲介契約(あるいは業務委託契約やアドバイザリー契約等)を締結している場合には、「共同FA」または「共同仲介」を選択し、記載してください。

・No.3「譲渡側/譲受側の別」には、登録FA・仲介業者が、FA 契約、仲介契約(あるいは業務委託契約やアドバイザリー契約等)を締結した「譲渡側」あるいは「譲受側」を選択し、記載してください。なお、仲介支援の場合は、「譲渡側」及び「譲受側」のいずれについても、報告の対象となります。

・No.4 法人番号については国税庁が指定する13桁の識別番号を記載してください。

・No.5 「業種」については、日本標準産業分類に基づき、様式にて示す分類を選択し、記載してください。なお、異なる事業を複数営んでいる場合には主たる業種を記載してください。ただし、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対象会社のものを記載してください。

・No.6 「資本金額」について、当該案件について成約(最終契約の決済)直前に、登録FA・仲介業者が把握した情報を記載ください。また、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対象会社のものを記載してください。

・No.7 「従業員数」については、役員を含まず、パート・アルバイトを含むものとします。なお、当該案件について成約(最終契約の決済)直前に、登録FA・仲介業者が把握した情報を記載ください。また、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対象会社のものを記載してくださ い。

・No.8 「所在する都道府県」には、本店所在地を記載してください。株式譲渡の場合は、対象会社の所在地を記載してください。

・No.9 「経営者の年齢」には、当該案件について成約(最終契約の決済)直前に、登録FA・仲介業者が把握した情報を記載ください。ただし、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対象会社のものを記載してください。

・No.10 「譲渡価額/譲受価額」には、手数料を計算する際に調整対象とされている役員退職金は「譲渡価額」に加算してください。また、税抜き価額を記載してください。

・No.11,12,13 「譲渡側の純資産」、「譲渡側の純利益」、「譲渡側の純借入債務(借入金-現金預金)」は、支援対象が譲渡側か譲受側の別に関わらず、成約(最終契約の決済)直前に、登録FA・仲介業者が把握した譲渡側(株式譲渡の場合は、対象会社)の情報を記載してください。なお、デュー・ディリジェンス(DD)の結果を把握している場合は、当該DD 実施後の情報(時価評価している場合は修正後純資産額等)を記載してください。また、把握していない場合は、登録FA・仲介業者が成約(最終契約の決済)直前に把握している最新の直近決算情報等を記載してください。

・No.11,12,13「譲渡側の純資産」、「譲渡側の純利益」、「譲渡側の純借入債務(借入金-現金預金)」の「譲渡側」について、中小M&A の「対象会社」(例えば株式譲渡など)を支援対象とする場合は、対象会社を譲渡側として情報を記載してください。事業譲渡の場合は、当該案件 の成約(最終契約の決済)直前に把握された当該譲渡し対象の事業に関して、確認が可能な場合には記載してください。

・No.13 「譲渡側の純借入債務(借入金-現金預金)」について、借入金は金融機関借入、役員借入、社債などを含むものとします。現金預金は現金同等物を含まないこととします。

・No.14 「報酬総額」には、「登録FA・仲介業者実績報告様式」に定める区分ごとに、当該成約案件に係る「報酬総額」を記載してください。

・No.14-2 FA 契約や仲介契約(あるいは業務委託契約アドバイザリー契約等)締結時の報酬額(例えば、着手金など)を記載してください。

・No.14-3 基本合意締結時または意向表明受領に伴う報酬(例えば、中間金など)を記載してください。

・No.14-4 最終契約締結または最終契約の決済時の報酬(例えば、成功報酬などであって着手金や中間金等を控除した請求額)の額を記載してください。

・No.14-5 アドバイザリー契約等締結前の相談対応で相談料が生じている場合は相談料の有無を記載してください。

・No.14-6 月額報酬については、当該成約案件に関して発生している場合には、月額報酬の有無を記載してください。また、成約(最終契約の決済)に至るまで、着手金や成功報酬等の名目で手数料を受領せず、月額報酬のみをその手数料とする場合、当該案件に係る「報酬総額」は、当該案件に係る月額報酬を受領した合計額を記載してください。

・No.16「備考(特記すべき情報)」には、当該成約案件について、特に留意すべき点があれば、任意で記載してください。例えば、手数料報酬の額が純資産額その他報告内容と比して安価な場合に理由を補足したい希望がある場合など、その理由を記載してください

その他

Q1. 今後の登録制度への申請スケジュールは

A.

令和6年度は、令和6年5月31日から令和7年2月14日18:00まで登録申請を受け付けます。

Q2. 取消しはどのような場合になされるのか

A.

不正な方法で登録申請した場合、正当な理由なく実績報告を行わない場合、自社のホームページ等で中小M&Aガイドラインの遵守を宣言している旨の公表を行わない場合、情報提供受付窓口に不適切な対応に係る相談等が多く寄せられている場合など、登録を継続することが適切ではないと判断された場合に取消しとなります。

M&A支援機関登録制度の取消し等に関する要領 」をご確認ください。

Q3. 登録業者であることによって、補助金以外の恩恵を受けられるのか

A.

本登録制度は、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)におけるFA・仲介に係る手数料が補助対象経費となり、予め登録が必要となるために登録を求めるものです。

Q4. 登録業者に求められている①「要件を充足している旨を自社HPで掲載」、②「要件を充足している旨を顧客に事前説明」について教えてほしい

A.

①については、登録業者として登録申請する前に、中小M&Aガイドラインに記載した事項の遵守及び中小M&Aガイドラインに則った対応をしていることを宣言していることを自社のHP等に掲載し、外部から見て、その遵守宣言していることがわかるように示すことが必要です。なお、掲載例は事務局HPに掲載しています。

②については、登録以後、中小M&Aガイドラインに記載した事項を遵守している旨の説明を行うことを想定しています。

Q5. 要件を充足している旨を顧客に書面で事前説明することについてどのように説明をすればよいのかひな形はあるか

A.

中小M&Aガイドラインに記載した事項の遵守及び中小M&Aガイドラインに則った対応をしていることを、顧客に書面あるいはその他電子的な媒体により、事前に説明することが必要です。なお、説明参考資料は事務局HPに掲載しています。

Q6. 登録機関データベースに公表される情報はどこまでか

A.

公募要領において提出を求めている情報から一定の情報を登録機関データベース(https://ma-shienkikan.go.jp/search )において公表しています。

Q7. 登録申請中に一部情報を修正したい場合どうすればよいか

A.

登録申請中は情報の一部修正は受け付けておりませんので、一度登録を取り消してから再度登録していただく形となります。
社名、受付番号記載の上、取消希望を明記しメールでお問い合わせください。
また、登録後の情報修正については、マイページにて修正可能です。

Q8. 登録画面の確認ボタンを押してもページが真っ白になってしまい登録できないが、どうすればよいか

A.

事務局HP記載の推奨環境、推奨ブラウザをご確認ください。Internet Explorerでの登録は、登録作業が途中で進めなくなる、最終的に登録ができないなど、失敗するケースが報告されております。 推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge / Firefox / Safari
※なお、「登録支援機関を通じた中小M&A集計結果」につきましては、以下を推奨環境としております。
推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge

Q9. 事業承継・引継ぎ補助金の補助対象者はだれか

A.

補助対象者は顧客(中小企業者等)になります。

Q10. 登録機関データベースの表示が崩れている

A.

推奨環境でのご利用をお願いいたします。 推奨環境以外でのご利用の場合、正常に表示がされない可能性があります。 推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge / Firefox / Safari

※尚、「登録支援機関を通じた中小M&A集計結果」につきましては、以下を推奨環境としております。

推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge

Q11. 公表後の情報変更はどのように行えば良いか

A.

登録支援機関向けマイページより変更申請が行えます。 https://ma-shienkikan.go.jp/mypage 詳細についてはマニュアルをご確認ください。

なお、申請完了後、反映まで1か月程度お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。

Q12. 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)の条件や補助金額を教えてほしい

A.

補助金に関する事項は事業承継・引継ぎ補助金事務局(050-3000-3551またはhttps://jsh.go.jp/r5h/experts/)にお問い合わせください

Q13. M&A支援機関の登録公募申請に期限はあるか

A.

令和6年度は、令和6年5月31日から令和7年2月14日18:00まで登録申請を受け付けます。

お問合せ先

申請内容の変更や申請の取消を含む、当申請に関するお問い合わせは、下記事務局までご連絡ください。

問合せ先Eメール: touroku-support@ma-shienkikan.go.jp

<M&A支援機関登録事務局 問合せ窓口>

TEL:03-4570-8692

受付時間:平日 10:00~17:00