中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、
M&A支援機関に係る登録制度を開始いたしました。

よくあるご質問

登録制度の意図

Q1. 今回の登録制度の目的は何か

A. 令和3年4月28日に、中小企業庁は中小企業を当事者とするM&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」 として取りまとめました。

この計画では、①事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A 支援機関の登録制度を創設し、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること、②登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設することとしています。
 
M&A支援機関に係る登録制度の実施を通じて、「中小M&Aガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業が、より一層円滑にかつ安心してM&Aを手段の一つとして選択できる環境の実現を目指します。

Q2. M&A支援機関として登録すると、どのようなメリットがあるのか

A. 今後実施予定の「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」において、M&Aの仲介手数料やファイナンシャルアドバイザー契約に係る手数料に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。

Q3. M&A支援機関として登録しない場合、M&A事業を行う上で何か問題が生じるか

A. 本登録制度は、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」において、M&Aの仲介手数料やファイナンシャルアドバイザー契約に係る手数料に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とするものです。本登録制度に登録しないと、M&A仲介業務やファイナンシャルアドバイザー業務を行うことができない、といった許認可制度ではありません。

申請の対象

Q1. 士業において、顧問契約の中でM&Aについて一部支援する場合があるが、その場合は登録が必要か

A. 顧問契約とは別にファイナンシャルアドバイザー・仲介契約を締結して業務を行う場合はあらかじめ登録をしないと補助対象経費となりません。
※なお、顧問契約に基づく支援については補助金の対象外です。

Q2. M&Aを直接支援することはなく、他社に紹介をするビジネスモデルの場合、登録は必要か

A. 本登録制度は、M&A仲介あるいはファイナンシャルアドバイザーを行う方が対象となります。直接、顧客に対してM&A仲介あるいはファイナンシャルアドバイザーを行わない場合には、登録は必要ありません。

Q3. 士業の場合、所属事務所が登録した場合にも登録が必要か

A. 所属事務所が法人格の場合であって、法人として中小企業者等に対してM&A仲介業務あるいはファイナンシャルアドバイザー業務を提供する場合は、個人での登録は不要です。
一方で、所属事務所が法人格ではなく、あるいは、個人事業主として中小M&Aを支援し、仲介あるいはファイナンシャルアドバイザー契約の当事者となる場合には当該個人事主等は登録が必要となります。

Q4. 申請の単位は

A. 申請は法人であれば「会社」単位、個人は個人単位になります。

Q5. 団体として登録することで、会員も登録されたことになるか

A. 申請単位は事業を行う者単位となります。よって、参加会員各社がM&A仲介業務やファイナンシャルアドバイザー業務を行っている場合には、当該事業者ごとに登録が必要となります。

Q6. グループ会社の場合、持ち株会社が登録すれば足りるのか

A. ファイナンシャルアドバイザーあるいは仲介業務を行っている事業会社ごとに登録が必要となります。

Q7. どの案件が中小M&Aに該当するかが判別できない

A. 本登録制度はあくまで中小M&Aに関するものであるため、中小企業(本制度では、資本金1億円以下の法人、及び個人事業者をいう)を当事者(譲渡側又は譲受側)とするM&Aを報告の対象とします。

Q8. 現時点でM&A業務は行っていないが今後行う 予定がある場合登録は可能か

A. 可能です。登録後に自社HPへの遵守事項掲載や実績報告が必要となりますので、公募要領を確認の上ご検討ください。

申請手続きに関して

Q1. 登録申請

A. 公募要領で示されている必要書類の準備が必要です。また、登録の要件である「中小M&Aガイドライン」の内容をご確認ください。

Q2. 登録申請後、何日程度で登録の可否が分かるか

A. 審査の結果については、登録審査完了後に適宜公表を行う予定です。また、別途申請者に対しても通知予定です。

Q3. 申請の方法について教えて欲しい

A. Web上の申請フォームにおいての申請となります。メール・郵送での申請は受付けておりません。

Q4. 登録に際して、どのような審査が行われるのか。書面審査のみか

A. 書類審査のみです。

Q5. 申請内容に不備・不足があった場合、どのようにして連絡がくるのか

A. 公募期間中であれば、不備等があった場合、事務局から登録時に記載のあった連絡先に連絡をすることを想定しています。

Q6. 申請に当たりgBizIDは必要か

A. 不要です。

Q7. 遵守事項について、顧客への説明等については、説明を行ったという証拠書類等が必要か

A. 本制度の登録において、説明を行ったという証拠書類を求めることはありません。

Q8. 実績報告は、仲介契約・アドバイザリー契約を締結し、買手候補との検討も進んだが、結局成約しなかった場合には報告の義務はないとのことであるが、この場合、実績としてカウントしてくれないのか

A. 実績報告においては成約した案件について報告をしていただきます。なお、成約実績がなくとも、活動報告は提出していただくことを想定しています。

Q9. 登記簿は登記簿情報提供サービスより取得したものでも問題ないか

A. 取得から三か月以内の履歴事項全部証明書であれば構いません。

Q10. 法人番号はどこで調べられるか

A. 国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ )で検索が可能です。

Q11. 会社概要(書)は具体的にはどのようなものか

A. 以下の2点がわかるものをご提出ください。
① 会社概要がわかるもの
・会社の概要(社名、代表者名、所在地、事業内容等)が記載されているもの
※カタログでも可
② 中小M&A支援実施体制がわかるもの
・中小M&A支援を実施している組織・部署名、人員体制、中小M&A支援業務の内容が記載されているもの
・体制図がある場合には体制図

Q12. 料金表はどのようなものを添付すればよいか

A. 普段顧客へ提示している標準的なものを添付して下さい。
(月額報酬、着手金、中間金、成功報酬等の標準的な料金体系が分かるもの)
また、最低手数料を設定している場合には、併せて記載ください。
成功報酬にてレーマン方式を採用されている場合は、計算方式が分かる表などを記載ください。
売り手、買い手によって料金が異なる場合には、それぞれ記載ください。
その他、デューデリジェンス等、個別に料金を設定している場合は別途記載ください。

Q13. 金融機関の場合、売上高と資本金は何を登録すればよいか

A. 事業会社の売上高や資本金に相当するものを記載ください。
(例)
銀行:売上高=経常収益 / 資本金=資本金
信金:売上高=経常収益 / 資本金=出資金

Q14. 売上高として登録するのは、M&A関連事業の売上高のみか、それとも会社全体の売上高か

A. 会社全体の売上高となります。
決算書等に1円単位で記載があれば1円単位で入力をしてください。

Q15. M&A支援業務専従者がいないため、M&A支援業務専従者の従業員数の欄が0人になってしまうが登録上問題はないか

A. 専従者がいないのであれば0人で構いません。

全般

Q1. 今後の登録制度への申請スケジュールは

A. 事業承継・引継ぎ補助金事業に関連する形で登録申請の受付を行うことを想定しています。今回登録できなかった場合であっても、次回以降に登録申請を行うことは可能です。

Q2. 取り消しはどのような場合になされるのか

A. 登録要件を充足しない(しなくなった)と判断される場合などを想定しています。具体的には、情報提供相談窓口への具体的な情報が寄せられる場合であって、事務局又は中小企業庁からの照会等により、登録要件を充足しないことが確認され、第三者で構成される有識者委員会に諮った上で、なお取消しをすることが適当と判断される場合に取消しを行うことを想定しています。

Q3. 登録業者であることによって、補助金以外の恩恵を受けられるのか

A. 本登録制度は、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)における・仲介に係る手数料が補助対象経費となり、予め登録が必要となるために登録を求めるものです。

Q4. 登録業者に求められている①「要件を充足している旨を自社HPで掲載」、②「要件を充足している旨を顧客に事前説明」について教えてほしい

A. ①については、登録業者として登録された旨の通知を受け取った後、対応いただくことを想定しています。
中小M&Aガイドラインに記載した事項の遵守及び中小M&Aガイドラインに則った対応をしていることを宣言していることがHP等を見てわかるように示すことが必要です。掲載例は事務局HPに掲載しています。

②については、登録業者として登録された旨の通知を受け取った以降、実施することを想定しています。

Q5. 実績報告について、対象期間中にクローズした補助金対象案件は全て報告する必要があるのか もし報告漏れの案件があった場合、何か問題となるか

A. 当該年度中にクローズした案件(補助金対象案件、補助金対象案件以外の案件)について報告することが必要です。
報告漏れが確認された場合には事務局にご相談ください。
なお、報告内容に虚偽の内容を含むことが判明した場合、登録の継続を認めないことや登録の取消しといった措置を行うことも想定されます。

Q6. 実績報告は加工した上で公表されるようだが、いつごろ、どのような形で公表されるのか

A. 実績報告の内容をとりまとめ、集計した後、個人情報や企業情報等を識別・特定できない形態に加工し、我が国における中小M&A市場の実態把握と健全な市場環境の整備等に貢献する目的で、例えば成約件数などを公表することを予定しています。

Q7. 要件を充足している旨を顧客に書面で事前説明することについてどのように説明をすればよいのかひな形はあるか

A. 中小M&Aガイドラインに記載した事項の遵守及び中小M&Aガイドラインに則った対応をしていることを、顧客に書面あるいはその他電子的な媒体により、事前に説明することが必要です。なお、説明参考資料は事務局HPに掲載しています。

Q8. 登録機関データベースに公表される情報はどこまでか

A. 登録機関データベース(https://ma-shienkikan.go.jp/search )で公表されている内容が公表されます。担当者連絡先等のデータベースに該当しない登録情報や添付資料は公表されません。

Q9. 登録申請中に一部情報を修正したい場合どうすればよいか

A. 情報の一部修正は受け付けておりませんので、一度登録を取り消してから再度登録していただく形となります。
社名、受付番号記載の上、取消希望を明記しメールでお問い合わせください。
また、登録後マイページにて修正可能となりました。

Q10. 登録後の自社HPへの掲載についてはどのようにすればよいか

A. 公募要領7ページを参照していただき、チェックシートや事務局HPの参考資料をご利用ください。HPの掲載場所については、閲覧者がアクセスしやすい場所へご掲載ください。

Q11. 登録画面の確認ボタンを押してもページが真っ白になってしまい登録できないが、どうすればよいか

A. 事務局HP記載の推奨環境、推奨ブラウザをご確認ください。Internet Explorerでの登録は、登録作業が途中で進めなくなる、最終的に登録ができないなど、失敗するケースが報告されております。
推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge / Firefox / Safari

Q12. HPへの遵守事項の掲載はいつまでに行えばいいか

A. 期日は設けていませんが公募要領7ページに「登録の取消し、又は翌年度以降登録の継続を認めない」と記載があるため、公表後1か月以内程度を目安に、早めの対応をお願いしております。

Q13. 事業承継・引継ぎ補助金の補助対象者はだれか

A. 補助対象者は顧客(中小企業者等)になります。

Q14. 登録機関データベースの表示が崩れている

A. 推奨環境でのご利用をお願いいたします。
推奨環境以外でのご利用の場合、正常に表示がされない可能性があります。
推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge / Firefox / Safari

Q15. 公表後の情報変更はどのようにおこなえば良いか

A. 登録支援機関向けマイページより変更申請がおこなえます。
https://ma-shienkikan.go.jp/mypage
詳細についてはマニュアルをご確認ください。

なお、申請完了後、反映まで1か月程度お時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

お問合せ先

申請内容の変更や申請の取消を含む、当申請に関するお問い合わせは、下記事務局までご連絡ください。

問合せ先Eメール: touroku-support@ma-shienkikan.go.jp

<M&A支援機関登録事務局 問合せ窓口>

TEL:03-4570-8692

受付時間:平日 10:00~17:00