登録制度の意図
Q1. 今回の登録制度の目的は何か
令和3年4月28日に、中小企業庁は中小企業を当事者とするM&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」 として取りまとめました。
この計画では、①事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A 支援機関の登録制度を創設し、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること、②登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設することとしています。 M&A支援機関に係る登録制度の実施を通じて、「中小M&Aガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業が、より一層円滑にかつ安心してM&Aを手段の一つとして選択できる環境の実現を目指します。
Q2. M&A支援機関として登録すると、どのようなメリットがあるのか
「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」において、M&Aの仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー契約に係る手数料に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。
Q3. M&A支援機関として登録しない場合、M&A事業を行う上で何か問題が生じるか
本登録制度は、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」において、M&Aの仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー契約に係る手数料に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とするものです。本登録制度に登録しないと、M&A仲介業務やフィナンシャル・アドバイザー業務を行うことができない、といった許認可制度ではありません。
申請の対象
Q1. 士業において、顧問契約の中でM&Aについて一部支援する場合があるが、その場合は登録が必要か
顧問契約とは別にフィナンシャル・アドバイザー、仲介契約を締結して業務を行う場合はあらかじめ登録をしないと補助対象経費となりません。 ※なお、顧問契約に基づく支援については補助金の対象外です。
Q2. M&Aを直接支援することはなく、他社に紹介をするビジネスモデルの場合、登録は必要か
本登録制度は、M&A仲介あるいはフィナンシャル・アドバイザーを行う方が対象となります。直接、顧客に対してM&A仲介あるいはフィナンシャル・アドバイザーを行わない場合には、登録は必要ありません。
Q3. 士業の場合、所属事務所が登録した場合にも登録が必要か
所属事務所が法人格の場合であって、法人として中小企業者等に対してM&A仲介業務あるいはフィナンシャル・アドバイザー業務を提供する場合は、個人での登録は不要です。 一方で、所属事務所が法人格ではなく、あるいは、個人事業主として中小M&Aを支援し、仲介あるいはフィナンシャル・アドバイザー契約の当事者となる場合には当該個人事主等は登録が必要となります。
Q4. 申請の単位は
申請は法人であれば「会社」単位、個人は個人単位になります。
Q5. 団体として登録することで、会員も登録されたことになるか
申請単位は事業を行う者単位となります。よって、参加会員各社がM&A仲介業務やフィナンシャル・アドバイザー業務を行っている場合には、当該事業者ごとに登録が必要となります。
Q6. グループ会社の場合、持ち株会社が登録すれば足りるのか
フィナンシャル・アドバイザーあるいは仲介業務を行っている事業会社ごとに登録が必要となります。
Q7. どの案件が中小M&Aに該当するかが判別できない
本登録制度はあくまで中小M&Aに関するものであるため、中小企業(本制度では、資本金1億円以下の法人、及び個人事業者をいう)を当事者(譲渡側又は譲受側)とするM&Aを報告の対象とします。
Q8. 現時点でM&A業務は行っていないが今後行う 予定がある場合登録は可能か
可能です。登録前に自社HPへの遵守事項掲載や登録後に実績報告等が必要となりますので、公募要領を確認の上ご検討ください。
申請手続きに関して
Q1. 登録申請
公募要領で示されている必要書類の準備が必要です。また、登録の要件である「中小M&Aガイドライン」の内容をご確認ください。
Q2. 登録申請後、何日程度で登録の可否が分かるか
審査の結果については、登録申請の翌月中旬頃を目途に公表を行う予定です。また、別途申請者に対しても通知予定です。
Q3. 申請の方法について教えて欲しい
Web上の申請フォームにおいての申請となります。メール・郵送での申請は受付けておりません。
Q4. 登録に際して、どのような審査が行われるのか。書面審査のみか
原則書類審査となります。
Q5. 申請内容に不備・不足があった場合、どのようにして連絡がくるのか
申請内容に不備や不足があった場合、原則登録は認められません。なお、軽微な不備等の場合には、事務局から登録時に記載のあった連絡先に連絡をいたします。
Q6. 申請に当たりgBizIDは必要か
不要です。
Q7. 遵守事項について、顧客への説明等については、説明を行ったという証拠書類等が必要か
本制度の登録において、説明を行ったという証拠書類を求めることはありませんが 、M&A支援機関において説明をしたことの証憑として、顧客の署名を求めることを妨げるものではありません。
Q8. 実績報告は、仲介契約・アドバイザリー契約を締結し、買手候補との検討も進んだが、結局成約しなかった場合には報告の義務はないとのことであるが、この場合、実績としてカウントしてくれないのか
実績報告においては成約(最終契約の決済)した案件について報告をしていただきます。なお、成約(最終契約の決済)実績がない場合、活動報告をしていただきます。
Q9. 登記簿は登記簿情報提供サービスより取得したものでも問題ないか
取得から三か月以内の履歴事項全部証明書であれば構いません。
Q10. 法人番号はどこで調べられるか
国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ )で検索が可能です。
Q11. 会社概要(書)は具体的にはどのようなものか
以下の2点がわかるものをご提出ください。 ① 会社概要がわかるもの ・会社の概要(社名、代表者名、所在地、事業内容等)が記載されているもの ※カタログでも可 ② 中小M&A支援実施体制がわかるもの ・中小M&A支援を実施している組織・部署名、人員体制、中小M&A支援業務の内容が記載されているもの ・体制図がある場合には体制に関するスキーム図など。
Q12. 料金表はどのようなものを添付すればよいか
普段顧客へ提示している標準的なものを添付して下さい(ただし、月額報酬、着手金、中間金、成功報酬、最低手数料についての設定有無や設定金額並びに算定根拠(レーマン表等)が分かるもの)。 成功報酬にてレーマン方式を採用されている場合は、計算方式が分かる表などを記載ください。 売り手、買い手によって料金が異なる場合には、それぞれ記載ください。 その他、デューデリジェンス等、個別に料金を設定している場合は別途記載ください。
Q13. 金融機関の場合、売上高と資本金は何を登録すればよいか
事業会社の売上高や資本金に相当するものを記載ください。 (例) 銀行:売上高=経常収益 / 資本金=資本金 信金:売上高=経常収益 / 資本金=出資金
Q14. 売上高として登録するのは、M&A関連事業の売上高のみか、それとも会社全体の売上高か
会社全体の売上高となります。 決算書等に1円単位で記載があれば1円単位で入力をしてください。
Q15. M&A支援業務専従者がいないため、M&A支援業務専従者の従業員数の欄が0人になってしまうが登録上問題はないか
専従者がいないのであれば0人で構いません。
Q16. 会社ホームページへ遵守事項を掲載するのに時間がかかるため、掲載完了前に登録申請をしてよいか
遵守事項掲載ページの掲載が完了してから、登録申請をお願いいたします。
Q17. 登録申請時に発番される受付番号はどのように取り扱えばよいか
受付番号は、公表後の各種申請で利用するマイページのログイン情報として使用します。 十分に留意の上で、管理をお願いいたします。
全般
Q1. 今後の登録制度への申請スケジュールは
令和5年度は、令和5年5月から令和6年2月まで登録申請を受け付けます。
Q2. 取消しはどのような場合になされるのか
不正な方法で登録申請した場合、正当な理由なく実績報告を行わない場合、自社のホームページ等で中小M&Aガイドラインの遵守を宣言している旨の公表を行わない場合、情報提供受付窓口に不適切な対応に係る相談等が多く寄せられている場合など、登録を継続することが適切ではないと判断された場合に取消しとなります。
「M&A支援機関登録制度の取消し等に関する要領 」をご確認ください。
Q3. 登録業者であることによって、補助金以外の恩恵を受けられるのか
本登録制度は、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)におけるFA・仲介に係る手数料が補助対象経費となり、予め登録が必要となるために登録を求めるものです。
Q4. 登録業者に求められている①「要件を充足している旨を自社HPで掲載」、②「要件を充足している旨を顧客に事前説明」について教えてほしい
①については、登録業者として登録申請する前に、中小M&Aガイドラインに記載した事項の遵守及び中小M&Aガイドラインに則った対応をしていることを宣言していることを自社のHP等に掲載し、外部から見て、その遵守宣言していることがわかるように示すことが必要です。なお、掲載例は事務局HPに掲載しています。
②については、登録以後、中小M&Aガイドラインに記載した事項を遵守している旨の説明を行うことを想定しています。
Q5. 実績報告について、対象期間中にクローズした補助金対象案件は全て報告する必要があるのか もし報告漏れの案件があった場合、何か問題となるか
当該年度中にクローズした案件(補助金対象案件、補助金対象案件以外の案件)について報告することが必要です。 報告漏れが確認された場合には事務局にご相談ください。 なお、報告内容に虚偽の内容を含むことが判明した場合、登録取消等の対象となり得ます。
Q6. 実績報告は加工した上で公表されるようだが、いつごろ、どのような形で公表されるのか
実績報告の内容をとりまとめ、集計した後、個人情報や企業情報等を識別・特定できない形態に加工し、我が国における中小M&A市場の実態把握と健全な市場環境の整備等に貢献する目的で公表します。なお、令和3年度分の実績報告は中小企業の経営資源集約化等に関する検討会に報告をし、中小企業庁のHPにおいて公表しています。
(参考)中小企業の経営資源集約化等に関する検討会配布資料
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/008/001.pdf
Q7. 要件を充足している旨を顧客に書面で事前説明することについてどのように説明をすればよいのかひな形はあるか
中小M&Aガイドラインに記載した事項の遵守及び中小M&Aガイドラインに則った対応をしていることを、顧客に書面あるいはその他電子的な媒体により、事前に説明することが必要です。なお、説明参考資料は事務局HPに掲載しています。
Q8. 登録機関データベースに公表される情報はどこまでか
公募要領において提出を求めている情報から一定の情報を登録機関データベース(https://ma-shienkikan.go.jp/search )において公表しています。
Q9. 登録申請中に一部情報を修正したい場合どうすればよいか
登録申請中は情報の一部修正は受け付けておりませんので、一度登録を取り消してから再度登録していただく形となります。
社名、受付番号記載の上、取消希望を明記しメールでお問い合わせください。
また、登録後の情報修正については、マイページにて修正可能です。
Q10. 遵守事項の自社HPへの掲載についてはどのようにすればよいか
公募要領8~9ページを参照していただき、チェックシート(別紙「遵守事項一覧」)や事務局HPに掲載している中小 M&A ガイドライン遵守に関する補足説明資料をご利用ください。また、自社HPに掲載する場所については、閲覧者がアクセスしやすい場所へご掲載ください。なお、会員専用サイトなどに掲載は外部から確認ができないたため、一般に閲覧可能な状態にしてください。
(参考:事務局HP掲載資料 )
Q11. 登録画面の確認ボタンを押してもページが真っ白になってしまい登録できないが、どうすればよいか
事務局HP記載の推奨環境、推奨ブラウザをご確認ください。Internet Explorerでの登録は、登録作業が途中で進めなくなる、最終的に登録ができないなど、失敗するケースが報告されております。 推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge / Firefox / Safari
Q12. HPへの遵守事項の掲載はいつまでに行えばいいか
必ず登録申請前に行ってください。
Q13. 事業承継・引継ぎ補助金の補助対象者はだれか
補助対象者は顧客(中小企業者等)になります。
Q14. 登録機関データベースの表示が崩れている
推奨環境でのご利用をお願いいたします。 推奨環境以外でのご利用の場合、正常に表示がされない可能性があります。 推奨環境:PC 推奨ブラウザ:Chrome / Edge / Firefox / Safari
Q15. 公表後の情報変更はどのように行えば良いか
登録支援機関向けマイページより変更申請が行えます。 https://ma-shienkikan.go.jp/mypage 詳細についてはマニュアルをご確認ください。
なお、申請完了後、反映まで1か月程度お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。
お問合せ先
申請内容の変更や申請の取消を含む、当申請に関するお問い合わせは、下記事務局までご連絡ください。
問合せ先Eメール: touroku-support@ma-shienkikan.go.jp
<M&A支援機関登録事務局 問合せ窓口>
TEL:03-4570-8692
受付時間:平日 10:00~17:00