中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、
M&A支援機関に係る登録制度を開始いたしました。

登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果

本集計結果の概要

 本集計結果は、「M&A支援機関登録制度」に登録しているM&A支援機関(以下「登録&A支援機関」という。)から報告のあったM&A案件のデータを元に作成しています。

○報告対象案件
2022年4月1日~2023年3月31日に登録M&A支援機関がFA業務又は仲介業務を提供する契約を締結し、M&A最終契約に至った中小M&A(※)が対象。
(※)資本金1億円以下の法人又は個人事業主を当事者(譲渡側又は譲受側)とするM&A

○報告されたM&A件数
・2022年度(譲渡側:4,036件、譲受側:3,871件)

 なお、同一案件に関する譲渡側・譲受側からの報告による重複を排除するため、PBRによる分析、PERによる分析については、譲渡側について報告があった案件のみを集計しています。また、報酬率の分布についても譲渡側案件のみを集計しています。

 また、譲渡価額や財務データ等については、「事業承継・引継ぎ補助金」の交付案件については必須で報告を求めていますが、交付案件でない案件については任意で報告を求めています。このため、サンプル数は各指標ごとに変動しています。

活用シーン

 M&Aを検討している中小企業、支援機関の皆様に、譲渡価額やM&A支援機関(主にフィナンシャル・アドバイザー(FA)又はM&A仲介の業務を提供する者)に対する報酬等を検討する上での参考としてご活用いただくことを想定しています。例えば、以下のような活用ケースを想定しています。

・自社の引継ぎ・譲り渡しを検討されている中小企業の方が、譲渡価額を検討するに当たり、業種や純資産規模等に応じた譲渡価額の集計結果を参考とする。

・自社の引継ぎ・譲り渡しを検討されている中小企業の方が、M&A支援機関に支払う手数料の水準について把握するために、純資産規模等に応じたM&A支援機関への報酬の集計結果を参考とする。

●活用に当たっての留意点

 「本集計結果の概要」に記載のとおり、本集計結果は、登録M&A支援機関から実績報告のあったM&A案件を対象として集計し、作成されていることから、全てのM&Aの案件を網羅しておらず、任意で報告を求めているデータも存在する関係で、サンプル数には制約がございます。また、相当程度ばらつきのあるデータに基づいていること、元となるデータが必ずしも統一されていない場合がある(時価/簿価等)こと等に、ご留意ください。

 特に譲渡価額については、そもそも企業価値算定方法には様々な考え方があり、具体的な案件に応じて様々な事情・要素を考慮して決定されるものであること等を踏まえ、本集計結果における譲渡価額は、あくまで参考として活用してください。

 M&A支援機関に対する報酬についても同様です。本集計結果におけるM&A支援機関への報酬は、あくまで参考として活用してください。

M&Aの利用

条件の選択
表示する年度
絞り込み条件1
絞り込み条件2

事業譲渡 株式譲渡 吸収合併 吸収分割 株式交換 株式移転 新設合併 その他 合計
譲渡側 1,024 2,795 9 29 3 5 3 168 4,036
譲受側 950 2,721 14 32 4 4 1 145 3,871
合計 1,974 5,516 23 61 7 9 4 313 7,907
(件)
【譲渡側】M&A形態別の構成比

該当データ
なし

事業譲渡

株式譲渡

その他合計(吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転、新設合併等)

【譲受側】M&A形態別の構成比

該当データ
なし

事業譲渡

株式譲渡

その他合計(吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転、新設合併等)

解説

 に報告された M&A 件数のうち、約7割が株式譲渡、約2.5割が事業譲渡、残りがその他の形態により実施されている。

 なお、それぞれの形態の特徴は下記のとおり。

特徴
株式譲渡 許認可等の再取得や登記手続等が不要で手続が簡便であること、株式取得後合併等をした場合において一定の要件を満たしたときは対象企業の欠損金を引き継ぐことができること等のメリットがある。他方、デメリットとしては、未払残業代等の簿外債務や賠償義務、不要な余剰資産の引継ぎリスク等が生じ得る。
事業譲渡 取得する資産・負債の取捨選択により株式譲渡で挙げた簿外債務等のリスクを限定することができること、所在不明株主の存在や株式の分散等により株式譲渡の手法で M&A を行うことは困難でも株主総会特別決議の可決承認が可能な場合には有効な手段であること、資産調整勘定(のれん)が生じた場合には損金算入することができること等のメリットがある。他方、デメリットとしては、資産等の個別の移転手続が必要となること、不動産を取得する場合には不動産取得税・登録免許税が生じること、また、許認可等についても原則、取り直す必要があること等が生じ得る。